日本人と結婚している外国人の方は、通常よりも帰化の要件が一部緩和されます。

住居要件の緩和

「日本人の配偶者」の方は、帰化の要件の1つである「住居要件」が緩和されます。日本人の配偶者の方は、下記のいずれかの要件を満たせばよいことになります。

① 日本人の配偶者で「引き続き」3年以上日本に住所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人

② 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年経過し、かつ、「引き続き」1年以上日本に住所を有している人

「引き続き」とはどういう意味か?

上記2つの要件は、文字を読んだだけではよく分かりづらいし、勘違いしやすいです。具体例をあげてご説明します。

例1)日本に留学している留学生が3年間以上日本で学んだ後、日本人と結婚した場合は上記①の要件を満たします。つまり、4年生大学で卒業と同時に日本人と結婚した場合には、結婚した時点で住居要件を満たすことになります。

※日本人と結婚してから3年以上日本に住んでいなければいけないわけではないのでご注意ください。

例2)中国人の方が現地で日本人と出会い、現地で結婚しそのまま中国現地で2年間一緒に過ごした後、日本で1年間住んだ場合には上記②の要件を満たします。

つまり、日本人と結婚してから3年以上経過していれば、日本に住んでいる期間は1年でよいということです。

※日本人と結婚して3年経ってからさらに日本に1年以上住んでいなければいけないわけではないのでご注意ください。

就労要件もなくなる

普通帰化場合には、5年以上の日本での居住要件がありますが、日本人の配偶者の場合にはそれらの要件が緩和されます。また、上記①または②に当てはまる場合には、「3年以上の就労経験」という要件も必要ありません。つまり、ご自身の就労経験は問われないということです。

オーバーステイ経験者は注意

過去にオーバーステイにより、在留特別許可を取得した方は、注意が必要です。在留特別許可を取得してから10年が経過している必要があります。したがって3年の緩和要件は適用されません。

必ずしも3年の婚姻期間が必要ではない

特に上記①の場合、3年の婚姻期間は必要ではないことが分かると思います。法律の文言は非常に分かりずらく作られているので、謝った解釈をしてしまい、帰化の要件を満たしているのに自分はまだ満たしていないと思われている方もいらっしゃいます。

帰化申請を考えている方は、今一度ご自身の要件を確認してみてください。

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