永住権を取得するメリット

  • 在留活動に制限がなくなります(日本で制限なく働くことができます)
  • 在留期間に制限がなくなります(在留期間の更新が不要になります)
  • 社会的信用力が増します
  • 住宅ローンが組みやすくなります
  • 外国人のまま、母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在し続けることができます

ビザの変更・更新による永住権ビザ

現在持っている在留資格からの変更の場合

永住ビザは、外国籍のまま日本の永住権がもらえるビザであり、期限もないので更新が不要という特徴があります。
 

「日本でずっと生活していきたいけど、国籍は変えずにそのままがいい」とお考えの方は、「永住許可申請」を行います。

永住ビザとか永住権と言われていますが、日本に住み続けるための許可をもらう制度です。

永住許可を受けると、一般的な就労ビザや定住ビザと違い、今後ビザの更新やビザの変更をする必要なく日本に住み続けることができます。

就労の制限もありませんので、好きなお仕事に就くこともできます。

ただ、在留カードの更新は必要になりますので、ご注意ください。また、国籍を取得するためには「帰化申請」の手続きになりますので、お間違いのないようにしてください。

「永住許可」を得る方法は、大きく2つあります。

① 永住ビザ・永住権のこと

申請できる人現在の在留資格が定住者、就労ビザ、結婚ビザなどで、永住許可の要件
(下記に記載)を満たしている人(短期滞在ビザは不可)
申請にかかる期間通常4〜6ヶ月ほど(場合によっては1年くらいかかることもある)
手数料入国管理局に支払う手数料 8,000円
※ 現在の在留期限が切れる前に申請する必要があります。もし、永住ビザ申請中に在留期限が切れてしまう場合は、在留期間を更新する必要があります。

② 在留資格取得による永住許可

申請できる人日本人、永住者、特別永住者の方から日本国内で出生した子供
申請期限と結果出生から30日以内の在留資格取得申請
手数料入国管理局に支払う手数料 無料
※修正後30日以上経過した場合は永住許可を受けることはできず、「定住者」となります。

子供の在留資格として「永住者」を希望する場合は、出生前のできるだけ早い段階から許可申請の準備に取り掛かることをおすすめします。

この他にも、国籍離脱による在留資格取得などもあります。

【永住許可の要件】

永住許可の申請をするには、次の要件を満たす必要があります。

(日本人・永住者・特別永住者の配偶者やお子さんは、①と②は必要ありません。)

①素行が善良であること

・・・・ きちんと日本のルールを守り、平穏に暮らしていること

②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

・・・・ 日常生活において公共の負担になっておらず、将来的に安定した生活を営んでいくための職業や資産(預貯金や不動産等)や技能・技術をもっていること

③その者の永住が、日本国の利益になると認められること

次の1~4のポイントがあげられます

・・・・1.罰金刑や懲役刑などを受けたことがなく、納税義務を果たしていること

→ 区市県民税・所得税の未納がある場合と、納付遅滞が複数回ある場合は、ほとんど許可が出ません。

  過去3年分は完納していることが理想です。

  日本で運転免許を取得した方は、運転経歴の証明が必要です→ http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html

・・・・2.原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること →(特例あり)

→ 途中で在留資格が切れて帰国した場合は、在留が継続していることにはなりません。

  きちんと再入国している場合は大丈夫です。

  1年の内ほとんどを日本国外で過ごしている場合も要注意です。

留学ビザ→就学ビザへ資格変更の場合、就労ビザで5年経過(通算10年以上継続日本に在留)

・・・・3.現在有している在留資格が最長の在留期限を持っていること

→ 定住者・結婚・就労ビザで在留期間1年の方は永住申請できません。

  定住者・結婚・就労ビザは現在最長5年ですが、在留期間3年でも申請可能です。

・・・・4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※(日本人・永住者・特別永住者の配偶者やお子さんは、①と②は必要ありません。)

【原則10年以上在留の規定に関する特例】

永住許可を申請するには、原則として10年以上継続して日本に滞在していることが条件となりますが、次に列挙するとおり特例があります。

①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

 ⇒ 実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること

   実子の場合は、継続して1年以上日本に在留していること

②定住者(難民認定を受けた者を含む)の場合  ⇒ 5年以上継続して日本に在留していること

③就労ビザの場合 

 ⇒ 高度専門職省令に規定するポイント3年前から70点以上の方→認定後4年6カ月で永住申請が可能

 ⇒ 高度専門職省令に規定するポイント1年前から80点以上の方→認定後6カ月で永住申請が可能

高度人材ポイント制についてはこちらから

④外交・社会・文化・経済などの分野で、特に日本に貢献したと認められる場合

 ⇒ 5年以上継続して日本に在留している

NAKASE法務事務所はお客様の永住権取得を徹底サポートします

行政書士NAKASE法務事務所では、様々な永住権のご相談をお受けしています。ご自身で行った結果、不許可になってしまったケースやこれから申請を検討しようとしているケースなど、お客様1人1人の立場に立って少数精鋭で丁寧に対応いたします。

「こんなこと聞いて大丈夫かな?」と思うようなことでも1度ご連絡ください。お客様がこれから先も大好きな日本で安心して暮らしていけるように少しでも手助けができたら幸いです。