帰化申請をしてから一般的には1年から1年半くらいの間に調査、決裁を得てから許可・不許可の決定が法務大臣より下されます。

不許可理由は教えてもらえない

ご自分で帰化申請をして残念ながら不許可になってしまった人は「不許可通知書」が自宅に届きます。帰化を諦めきれずに再度帰化に挑戦する場合はその前に、不許可になった理由をしっかりと考えてみてください。

不許可通知書には昔は不許可の理由が書かれていたようですが、現在では不許可理由の記載はありません。法務局の担当官も原則、不許可理由を説明しないことになっています。

不許可になった理由を考える

不許可になってしまう理由としては、明らかにはされていないので確実なこと言えませんが、一般的に多いのは交通ルール違反や、税金の未納がらみです。

その他にもご自身の中で心当たりがあるようなことないか、思い返してみてください。

再申請も許可になる可能性はある

一度不許可になっても不許可理由を解消すれば再申請により許可になる可能性はあります。まずは、諦める前になぜ自分が不許可になったのかを今一度、真剣に考えてみましょう。

そして、前回不許可になったであろう理由をしっかりと解消していきましょう。何も解消せずにただ再申請しても絶対に許可は下りません。

不許可になったときは専門家へ

最もお勧めしたいのは一度不許可になってしまった場合は、ご自身で再申請するよりも行政書士などの専門家に依頼する方が確実です。

特に何がなんでも絶対に帰化したいという強い気持ちがある方は、絶対に行政書士などの専門家と一緒に行動した方がいいです。

我々行政書士は、不許可になった理由の解明も一緒にお手伝いします。確かに行政書士に依頼するば、10万円以上の費用がかかってしまいます。

ですが、本当に帰化したのであればその金額を渋っている場合ではありません。このままご自身で再申請をして仮にまた不許可になってしまった場合、何年も時間をロスしてしまいます。

行政書士NAKASE法務事務所では、帰化申請で残念ながら不許可になってしまったお客様と一緒になって、不許可の理由となりそうな原因を取り除き、再申請にて許可に漕ぎ着けるように誠心誠意ご対応させていただきます。まずは無料相談をご利用ください。

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