帰化申請の基本的な流れをご紹介します。帰化申請には本人が自分で法務局に申請するやり方と、行政書士や司法書士などの専門家に申請を代理してもらうやり方があります。今回は本人が申請するやり方をご説明していきます。

⑴まずは法務局に相談予約

まず最初におこなうことは、そもそも自分が帰化申請することが可能なのかどうかを確認するために管轄の法務局に相談にいきましょう。

法務局の相談は必ず予約が必要です。予約せずにいきなり行ってもほとんど受け付けてもらえませんので、必ず前もって予約してください。相談は混んでいることが多いため、すぐに予約が取れるわけではなく、2週間〜1ヶ月くらい先の予約になるケースが多いです。

⑵法務局での相談

法務局の相談の際には身分関係のことを詳しく聞かれます。家族のことや、現在の仕事のこと、その他にも色々聞かれます。それらを聞いた上で法務局の担当者が帰化申請できそうかどうかを判断し、できると判断してもらえたら必要な書類などを教えてくれます。

⑶書類を集める〜法務局で相談

先の相談で教えてもらった必要書類を集めます。書類を集め終えたらもう一度、法務局に相談の予約をして相談に行きます。

⑷申請書作成〜法務局で確認

帰化許可申請の手引きをしっかり読んで、それを見ながら帰化の申請書を作成し、作った申請書に不備がないかどうかを法務局に行って最終的な確認をしてもらいます。

最終確認の上、書類に不備がなければ改めて申請受付日を決定してもらいます。もし不備があれば、足りない書類を集めたり、申請書を修正したりしてから再度、法務局へ予約して行きます。不備がある限り受け付けてもらえないので、何度も法務局に足を運ぶことになります。

⑸帰化申請〜受理

あらかじめ決められた申請日に法務区へ行き、申請書を受理してもらいます。申請書の受理にはおよそ1時間程度かかります。

⑹面接日の調整〜面接当日

申請書の受理から2〜3ヶ月後に、法務局から面接の日程調整の連絡があります。だいたい1時間程度の面接です。面接日に法務局へ行き、実際に担当者から面接を受けます。

基本的に難しいことは聞かれませんが、申請書の内容を確認されます。配偶者がいる方は、配偶者も同行するように指示されることも多いです。帰化の動機なども聞かれます。

配偶者と同行した場合は、まず本人の面接、次に配偶者の面接、最後に夫婦一緒に面接という順にされる可能性が高いです。また、面接後に自宅を訪問されることもありますので注意してください。

⑺審査

審査の段階になると、会社員の方であれば勤務先の調査をしたり、日本人配偶者がいる場合は配偶者の実家に訪問することもあります。

また、審査期間中に本人に追加資料を求めたり、様々な質問をすることもありますので、その都度適切な対応をとることが重要です。

⑻許可または不許可

許可がされると法務局の担当者から電話で連絡があります。この瞬間が1番ホッとする瞬間です。帰化は許可されると官報(政府の新聞)に掲載されます。期間はだいたい10ヶ月〜1年くらいかかります。

本人申請する際の注意点

ご自分で帰化申請をする方にいくつか注意していただきたい点をお伝えします。まず、法務局で相談するときには相談内容は全て記録されます。つまり、余計な発言をしてしまった場合、それも全て記録されてしまうということです。

不用意な発言をしてしまったことにより、もしかしたら申請に問題が生じてしまうかもしれません。

もし、申請に不安なところがあれば、行政書士や司法書士などの専門家に相談した方が安全かもしれません。

日本語能力もそれなりにあり、集める書類もしっかりと理解していて、帰化に必要な要件も満たしている方であれば、ご自身で帰化申請を最後まですることは可能で。

ですが、人によって帰化に必要な条件や書類が様々なので、ご自分が帰化できるか不安な方はぜひ一度、当事務所へご相談ください。

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