そもそも帰化をするには収入がいくらあれば足りるのか?気になる方も多いと思います。これから帰化をお考えの方は、まずは目安となる収入の基準を覚えておき、将来の帰化に備えていきましょう。
帰化に必要な収入とは
日本の国籍法には帰化するための要件の1つとして「生計要件」というものが定められています。
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
この文章だけ見ると、表現があいまいでよく分かりませんね。夫婦や同居の家族の収入でしっかりと今後安定した生活を送っていくための資金力が求められていますが、明確な収入の金額が書いてあるわけではありません。
これは、それぞれの個別の案件でも異なってきますが、世帯の収入で判断されます。ですので帰化申請する本人の収入が仮に低くても世帯全体の収入が安定していれば帰化は通る可能性があります。
たとえば、夫婦2人暮らしの方と、お子さんが2人もいる家庭では月々かかってくるお金は大きく違いますよね。ですので、その人の状況によって「安定した収入」の基準は変わってきます。
また、年収250万くらいでも月々に安定した収入があり、支出とのバランスがしっかりと取れていれば帰化申請できます。明確な基準があるわけではないですが、目安として手取りで18万円以上が1つの目安と言われています。
勤続年数に関しては、3年以上あればベストですが、最低でも勤続1年は欲しいところです。
現在無職でも帰化はできるのか
上記でお伝えした国籍法の生計要件は、「安定した収入」を求めています。ですので、現在月々に入ってくるお金が何もなく、さらに無職の方はこの生計要件を満たしていません。
無職のままでは帰化は難しいと考えたほうがいいです。少なくとも1年以上は勤続することをお勧めします。現在無職の方は、まずは早めに就職先を探して、しっかりと勤続することを目標にしてください。勤続年数が短くても人によっては帰化されるケースもありますが、無職で帰化されるケースは他に安定した収入源がない限り、極めて低いです。
ただ、ご自身が無職であったり、収入が低くても同居の配偶者の年収が高ければ帰化に問題はありません。あくまで、無職だと難しいのはご自身が大黒柱である場合や1人暮らしで帰化する場合です。
また、現在就職先が決まっていたとしても実際に働いたことがなければ、現時点では無職と同じ扱いになりますので、帰化申請に有利になることはないでしょう。とにかく勤続年数をまずは1年以上目指してください。
借金があっても帰化できるのか
住宅ローンや自動車ローンなどの借金があったとしても、収入と支出とのバランスがしっかり取れていれば問題ありません。借金があるかという理由で帰化がされないということはありませんので安心してください。
ただ、借り入れ金額が大きく返済が滞っている場合や、複数の会社から借り入れをしていて収支のバランスが保てていない場合には審査が厳しくなります。
住宅ローンのように借入金額が大きい場合でもしっかりとバランスよく生活できているのであれば、借金の金額だけで帰化がされないということはありません。
お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって年収要件など色々不安がある方は、帰化の専門家である行政書士に相談してみてください。無料相談などを上手に利用するのもお勧めです。当事務所でも、無料相談を行なっておりますので、帰化申請で不安なことがある方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。