帰化申請の手続きは通常、準備〜申請までで1〜3ヶ月、申請〜面接まで3〜4ヶ月、面接から許可が出るまでに6〜8ヶ月の期間がかかります。ご自身で申請する場合は必要書類を集めるだけでもかなりの時間がかかりますが、行政書士に依頼した場合には1ヶ月程度で申請まで進むこともあります。

帰化の許可が早く出る場合

一定の例外パターンでは、帰化の許可までの期間が大幅に早くなることもあります。それは次のようなケースです。

すでに帰化をしている親族がいる

父母や兄弟姉妹などがすでに帰化の許可を得ていて、それに続いて帰化申請をした場合には、通常よりも早く許可が出るケースも多いです。

親族がすでに帰化しているケースでは、その帰化をしていることの証明のために帰化の記載のある戸籍が必要になります。集める書類が増えてしまいますが、帰化申請をスピーディに済ませるには必須です。

年齢が若い方

年齢が高齢の方よりも若い方の方が集める書類の種類も少ないため、一般的に帰化の審査期間が早い傾向にあります。

会社員の方

会社経営者の方よりも会社員の(サラリーマン)の方が集める書類の種類も少ないため、帰化の審査期間が早い傾向にあります。同じ会社に3年以上継続して勤務している方は帰化の審査がスムーズに進むように感じます。

会社経営者や、個人事業主の方は会社員の方に比べて集めるべき書類の数がかなり多いのでその分、審査に時間がかかります。

審査期間は操作できない

帰化申請の審査期間というのは、法務局の担当官の審査によるところなので、こちらで操作することはできません。様々なご家庭の事情などで帰化を急がれる方も多くいらっしゃいますが、帰化の許可までの期間を早くするために最も大事なことは、「申請までの準備をどれだけ早く終えるか」です。

申請までの準備とは主に必要書類の準備ですが、ご自身で全てのことを行おうとすると慣れない手続きにかなりの時間と労力を要します。急ぎの方は行政書士などの専門家に依頼をし少しでも準備をスピーディに行うことが1番の近道です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA