帰化申請をするためにたくさんの書類作成と書類収集が必要となります。
こられの書類を自分で全部集めるのはとても大変な労力と時間を要します。
必要になる書類は以下のとおりです。
①作成する書類
②自分で持っている書類
③官公署等から取得する書類
④その他の書類
①の作成書類については、既定の書式での作成が必須となっております。管轄する法務局によって、書式が異なることがあるので要注意です。
③の官公署から取得する書類については、有効期限があるものや、請求してから取得するまでに相当の日数がかかるもの(書類によっては請求から1か月以上の期間を要するものもあります)もあります。
法務局によって提出する書類の種類が異っていたり、さら、戸籍や納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるのでご自身で取得する際には注意が必要です。
作成する書類
帰化許可申請書 | 当事務所で作成できます |
動機書 | 当事務所で作成できます |
履歴書・経歴書 | 当事務所で作成できます |
宣誓書 | 当事務所で作成できます |
居住付近の略図等 | 当事務所で作成できます |
勤務先付近の略図等 | 当事務所で作成できます |
親族の概要を記載した書面 | 当事務所で作成できます |
生計の概要を記載した書面 | 当事務所で作成できます |
在籍証明書 | 勤務先で発行してもらいます |
給与証明書 | 勤務先で発行してもらいます |
法人や個人事業主の場合は、以下の書類も別途必要となります。
事業の概要を記載した書面 | 当事務所で作成できます |
ご自分で持っている書類(コピーで結構です)
在留カード | |
運転免許証 | |
パスポート | |
銀行の通帳 | |
最終学歴の卒業証明書 | |
資格証明書など | 公的な資格などをお持ちの方 |
不動産の賃貸借契約書 | 賃貸物件に住まれている方 |
確定申告書の控え | 給与所得者で確定申告をしている方 |
法人や個人事業主の場合は、以下の書類も別途必要になります。
源泉所得税の納付書 | 直近1年分 |
役員や個人事業主としての確定申告書の控え | 直近1年分 |
法人の確定申告書の控え | 直近1年分 |
源泉徴収簿 | 自分の分のみ |
修正申告書の控え | 過去3期の中で、法人税等を修正申告をしたことがある場合 |
営業許可証 | 許認可の必要な事業を行なっている場合 |
官公署から取得する書類
源泉徴収簿 | 直近1年分 |
住民税の課税証明書 | 直近1年分 |
非課税証明書 | 非課税の場合 |
住民票または住民票の除票 | |
戸籍謄本等 | |
記載事項証明書 | 出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など |
登記事項証明書 | 不動産をお持ちの方 |
運転記録証明書 | 運転免許をお持ちの方は過去5年分 |
運転免許経歴証明書 | 運転免許をお持ちの方 |
国民年金保険料納付確認書 | 会社員で厚生年金に加入していない方 |
所得税の納税証明書 | 会社員で確定申告をしている方 |
閉鎖外国人登録原票 | 法務省に閉鎖外国人登録原票の写しを請求する |
出入国記録 | |
その他の書類(本国の書類) | 各国によって必要な証明書の名称は異なります。 出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、国籍証明書、死亡証明書、親族関係証明書など |
個人事業主の場合は、以下の書類も別途必要になります。
所得税納税証明書 | 直近3年分 |
事業税納税証明書 | 直近3年分(課税対象になっている場合のみ) |
消費税納税証明書 | 直近3年分(課税対象になっている場合のみ) |
法人の場合は、以下の書類も別途必要となります。
登記事項証明書 | 法人の登記事項証明書 |
法人税納税証明書 | 直近3年分 |
法人事業税納税証明書 | 直近3年分(課税対象になっている場合のみ) |
消費税納税証明書 | 直近3年分(課税対象になっている場合のみ) |
経営者の所得税納税証明書 | 直近3年分(経営者個人のもの) |
法人の地方税納税証明書(都、県、市) | 直近1年分 |
厚生年金保険料領収書(コピー) | |
厚生年金加入届の控え(コピー) | 厚生年金に加入していない場合 |
その他の書類
写真(スナップ写真) | 家族や友人との写真を2、3枚ほど |
不動産の写真(内部や外部がわかるもの) | |
嘆願書 |
◇上記の書類以外にも、個々の状況により、法務局の審査官から追加の書類提出を求められる場合があります。
このように、提帰化申請をするにあたって法務局に提出が必要な書類は数多くあります。
当事務所では、お客様の帰化のための労力を少しでも減らすことができるように、あらかじめお客様に必要な書類を明確にピックアップし、迅速な帰化申請ができるように全力でバックアップさせていただきます。
帰化申請のことでお悩みなら、当事務所までお気軽にご相談ください。