帰化には3つの種類があります。普通帰化と簡易帰化、大帰化です。今回はその中でも普通帰化の要件についてお話しします。
普通帰化の7つの要件
普通帰化の対象となるのは一般的な外国人です。「一般的な」というのは、外国で出生し、日本に留学し、大学卒業後そのまま日本の企業に就職したような外国人が普通帰化に当てはまります。
例えば、日本で生まれた在日韓国人や在日朝鮮人などはここの部類には入りません。
要件⑴ 住居要件
住居要件として、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に該当することが必要です。簡単に言うと「5年以上日本に住んでいるか?」ということです。
引き続き5年と言うのがポイントで、日本に継続して居住している必要があります。
具体的な例をあげると、2年間日本に住んでいてその後1年間海外に住んでいて、その後3年間日本に住んだような場合は「引き続き」の要件を満たしません。
途中で1年間も海外に行ってしまっているので海外に行く前の2年間はカウントされません。つまり、海外から戻ってきてからの3年間と、されにそこから2年間の日本居住が必要になります。