帰化とは?
まず、「帰化」とは、現在有している国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することです。
日本で帰化するということは、日本以外の外国籍の方が日本の国籍を取得することになります。つまり、日本人になるということです。
帰化と似たような言葉に、「永住」もありますが、永住は現在の国籍のまま「永住権」というVIZAを取得して日本で生活していくことをいいます。
外国人の方が日本で帰化するためには、国籍法第5条に記載されている様々な要件を満たす必要があります。
帰化の要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること(犯罪歴等がなく、納税義務を果たしていることなど)
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
行政書士が帰化申請を徹底サポートいたします
帰化申請は、他の在留資格の取得と違い大変時間がかかる手続きです。帰化申請の書類をすべて法務局に提出してから許可・不許可の結果が判明するまで約1年ほどの期間が必要になります。
一般的なVISA(在留資格)の手続きと比べて、必要となる書類や、作成する書類の数も多く、帰化申請後も法務局による面接等があります。
審査期間が半年~1年以上にも及ぶことが一般的な帰化は、相当な労力と時間を要する手続きなのです。
当事務所では、帰化申請のご相談から、各種書類の取寄せ・書類の作成の他、法務局による面接にもお客様と一緒に同行し、帰化許可に向けて最善のサポートをいたします。どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
当事務所に寄せられるご相談として多いのが、「書類が多すぎてよく分からない」「そもそも自分は帰化できるのか?」「書類の書き方が分からない」などのご相談が多く寄せられます。帰化に必要な申請書類は、多い方では何十枚~100枚程度になることもあり、自分でやろうと思ったけど、申請までいくまでに挫折して諦めてしまうケースも多いです。
当事務所では、お客様のこれまでの過去の経緯や家族関係を丁寧に伺い、それぞれのお客様に合わせた必要書類のご案内、収集、作成をいたします。なるべくお客様のご負担が少なくなるように親切・スピーディに対応させていただきます。
帰化申請の注意点
帰化申請は、通常のVISA(在留資格)手続きとは異なり、行政書士や弁護士などによる申請取次申請が認められていません。
そのため、帰化しようとするご本人が自ら住所地を管轄する法務局に出頭して申請しなければなりません。なお、申請者が15歳未満の場合には、親権者などの法定代理人が申請します。
※ご家族が同時に帰化申請する場合には、ご家族の中心になる人の住所地を管轄する法務局に一括して帰化申請することができます。
法務局への対応
帰化申請において、法務局との折衝は非常に重要です。ご自身で帰化申請をされる場合は、法務局が稼働している平日の日中に足を運ぶ必要があります。
会社員の方は何度も何度も休みをもらう必要があるというデメリットがあります。
行政書士がお客様の間に立って、対応することで、お客様の法務局訪問の回数を極力減らすことができます。
我々は、普段から法務局や各役所との対応に慣れていますので、手続きをスムーズに進めることができます。
帰化申請は、お客様にとって重要な手続きですが、人生で何回もあるものではなく、通常は一回のみの手続きです。
初めて行う帰化申請で帰化の審査基準や必要書類の集め方などについて、不安になる方も多いです。帰化申請の専門家である行政書士がそんな不安を抱えるお客様をサポートしていきます。
帰化に必要な書類収集~書類作成
帰化申請では、法務局以外にも各種の書類を集めるために色々な役所と対応しなければいけません。
そのうち、日本の役所で取得する書類を行政書士がお客様の代わりに取得することにより、お客様の負担を下げることができます。
帰化申請には下記の書類が必要になります。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要(日本、外国)
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 帰化の動機書
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 事業の概要
- 居宅付近の略図
- 勤務先の略図
- 勤務先の略図
これらの書類を全てご自分で作成するのはとても大変です。収集した資料の中から必要な情報を抜き出して書類を作成していきます。行政書士は書類作成のプロですので、様々な申請書類の様式を保有しております。
帰化申請のプロとして、法務局に対して見やすい書類を作成するのも行政書士が担う役割です。
まとめ
我々は、帰化申請を考えている外国人の方の負担を少しでも減らせるように全力でサポートいたします。その中でも、お客様との相談業務には力を入れております。
せっかく帰化申請のご相談に来られたのに、いざスタートしてから帰化の要件を満たしていない事が判明した場合には、今までの時間が無駄になってしまいます。そうなってはお互いにとって不利益しか残りません。
そのために、相談時にできるかぎりお客様とのコミュニケーションを大切に考えております。
行政書士NAKASE法務事務所では、名古屋市港区で営業しています。港区役所駅から徒歩5分の事務所です。事前予約により土日・祝日にも相談を対応させていただいております。
これから帰化申請をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。